2000-04-21 第147回国会 衆議院 労働委員会 第9号
この波動性に対応する労働者として位置づけられていたのが、旧港湾労働法においては、技能を持たなかった登録日雇い港湾労働者だったと思います。六十四年から施行されております現行法においては、港湾労働者雇用安定センターに雇用された一定の技能水準にある派遣労働者が原則でございました。
この波動性に対応する労働者として位置づけられていたのが、旧港湾労働法においては、技能を持たなかった登録日雇い港湾労働者だったと思います。六十四年から施行されております現行法においては、港湾労働者雇用安定センターに雇用された一定の技能水準にある派遣労働者が原則でございました。
そういう中で、港湾労働、いわゆる港の荷役の部分で、昭和四十年に港湾労働法というのが制定をされて、日雇い港湾労働者の登録制度の実施がなされた。そして、港湾労働者の雇用の安定と福祉の増進というのが図られてきた。さらに、昭和六十三年には状況も変わってきた。
現在の港湾労働法は平成元年の一月一日に施行された法律でありまして、港湾労働者雇用安定センターをつくって、それまでの日雇い港湾労働者をセンター常用労働者としてプールする、そういう法律であります。
今般の法改正が輸送革新の進展に伴う技能労働力需要の増大に対応するためのものであることにかんがみれば、年齢的あるいは体力的に技能労働に従事することが困難な登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行し得ない場合が出てくることはやむを得ないものと考えております。
○内藤功君 それでは続けますが、現在登録日雇い港湾労働者でおられる方で、随分数は減っているようですが、引き続き就労を希望する人については、全員港湾労働に引き続き雇用されるべきである。その点につきまして先ほど同僚委員から質問がございましたが、引き続き無条件で希望される方が雇用をされ得るように国として保障をお示しいただきたいというのが私の考え方でございます。 いかがでございますか。
○政府委員(佐藤仁彦君) 今般の法改正に伴いまして、日雇い港湾労働者の登録制度は廃止されることになります。これにかわりまして、港湾労働者雇用安定センターが常用労働者をプールして、そして求人に応じて労働者派遣を行うことになるわけでございます。
港湾労働法は、港湾運送に必要な労働力の確保と港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、一定数の日雇い港湾労働者を登録し、優先的に雇用せしめるとともに、港湾労働者の雇用の調整を行うことを目的として、昭和四十年に制定されたものであります。
今回の法改正の趣旨からいたしますと、御指摘のように、登録日雇い港湾労働者がセンターに移行することが望ましいことは当然でございます。
○吉井委員 ちょっと答弁が先に行ったようですが、では現在の登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行した場合に、その所得はどうなるのですか。
○佐藤(仁)政府委員 現在の登録日雇い港湾労働者が港湾労働者雇用安定センターに移行した場合、その所得はどうなるかというお尋ねでございますが、まず平均として申し上げたいと存じますが、登録日雇い港湾労働者の昭和六十一年度における平均月収は二十一万五千円となっております。他方、港湾労働者雇用安定センターに雇用される港湾労働者の平均月収は、若干ながらこれを上回るものと見込んでおります。
港湾労働法は、港湾運送に必要な労働力の確保と港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図るため、一定数の日雇い港湾労働者を登録し、優先的に雇用せしめるとともに、港湾労働者の雇用の調整を行うことを目的として、昭和四十年に制定されたものであります。
また、日雇い港湾労働者については、現在登録制度が設けられておるわけでございますが、これは日雇い港湾労働者の特殊な状況を考慮して設けられておるものでございますので、これを常用港湾労働者に拡大することは極めて困難な状況にあるかと存じております。
そうなれば、今日でさえが雇用実働日数の極めて少ない登録日雇い港湾労働者の稼働の場が、より縮められていくということになりますが、こういったことだけ考えてみましても、やはり労働者にしわ寄せされるということは事実であります。 だから、これに対して、どうそのことを緩和する、そのことを是正する措置をおとりになるのか。
○伊藤郁男君 そこで、常用港湾労働者の雇用不安が現実にますます増大をしてきている、そして日雇い港湾労働者の需要というものが減少をし、これは大変数が少なくなってきているわけですが、こういうような情勢にかんがみまして、過剰となっている常用港湾労働者を主体にした雇用調整計画というものを実施する考えは労働省にはないのかどうか、この点についての見解をお伺いをいたします。
○政府委員(野見山眞之君) 横浜港におきます日雇い港湾労働者の充足数でございますが、船内荷役が百七十五、沿岸荷役、倉庫荷役の業務が百十五、港湾運送関連業務が百二十九、合わせて四百十九でございます。
現実に我が国港湾においては、昭和四十四年から五十七年までの十二年間に、全国平均で約三万名の常用港湾労働者の減少となり、年平均ベースでは毎年二千百名余の減少、あるいは延べ雇用人員数では四十四年当時の約五〇%、半分という就労機会の極端な減少をもたらし、また港湾労働法に基づく登録日雇い港湾労働者では、法施行当時定数が三万名でありましたが、今日では何とわずか千四百名、四%という大幅な減少になり、極めて厳しい
二、この計画に定められる定数の範囲内で日雇い港湾労働者の登録を行う。三、事業主が日雇い港湾労働者を雇い入れるときは公共職業安定所の紹介によらなければならない。安定所は登録日雇い港湾労働者を優先的に紹介する。四、この登録労働者が業務に就労できなかった場合は雇用調整手当を支給する。五、退職金共済制度を実施し、及び住宅その他の福祉施設の整備を図る。
○政府委員(関英夫君) 港湾労働法にお春ましては、港湾労働者の需給の調整というものを公共職業安定所において行うことを原則としておりまして、そのために、登録日雇い港湾労働者という制度をとりまして、波動性の多い港湾労働に対する需要については、まず登録された日雇い労働者を安定所の紹介により雇用するというのが原則でございまして、先生ただいま御指摘ございましたように、そういう求人にもかかわらずどうしても充足できない
○政府委員(関英夫君) 現在登録されております日雇い港湾労働者の雇用の確保といいますか、就労日数の確保といいますか、そういった問題が必ずしも十分でないのが現状でございます。
また、7の港湾労働対策では、前年度比、三角が立っておりますが、これは前の通常国会で雇用保険法の改正によりまして日雇い港湾労働者に対する調整手当の支給が日雇い雇用保険に切りかえられましたので、これは五十四年十月からでございますが、それを平年度化したためでございます。
次に、港湾労働法の一部を改正する法律案の主な内容は、第一に、登録日雇い港湾労働者に対して雇用保険法を適用し、日雇労働求職者給付金等が支給されるよう措置すること、第二に、右の措置に伴い、雇用調整手当と日雇労働求職者給付金等との調整が必要となるため、雇用調整手当の日額が日雇労働求職者給付金等の日額を上回る場合はその差額に相当する雇用調整手当を支給すること等であります。
それから、登録日雇い港湾労働者の雇用保障も充実すると、こういう方向でぜひ一歩進めていただきたい、これをお願いしておきたいと思います。 そこで、ILOの条約の批准についてもう一点伺っておきたいと思うんです。 これは看護条約について御意見を伺っておきたいと思いますけれども、その前に、現在ILO条約及び勧告の中で日本の国が批准しているのはどのくらいあるのか、ちょっと数の上で教えていただけますか。
法の施行当時、これは昭和四十一年度末でございますが、そのときの港湾労働者の数と、それから本年三月末のそれとを比較してみますと、常用の方は五万七千人から四万七千人と比較的減り方が少ないわけでございますけれども、登録日雇い港湾労働者につきましては一万五千二十八人から二千二百二十五人というふうに非常に大幅な減少を示しておりまして、日雇い依存度が低下が著しいということがうかがわれるわけでございます。
○政府委員(細野正君) この法律は、御指摘のように、日雇い港湾労働者の登録制度を中心にしまして、港湾における一つには必要労働力の確保という問題があったわけでございますが、その面で大きな役割りを果たしてきていたわけでございますし、それからいま御指摘のような港湾における前近代的な雇用慣行の排除とか福祉の増進という面では、この法律の施行を契機にしましてかなり改善をしてきているのじゃないかというふうに考えているわけでございます
○説明員(清水傳雄君) まず、最近の港湾労働の状況につきまして御説明を申し上げたいと思うわけでございますけれども、先生御承知のように、中心は常用労働者によって荷役作業が行われ、それから港湾に必然的に伴います波動性に対処するためにどうしても必要な日雇い港湾労働者を登録制度によりまして登録をいたしまして、それを公共職業安定所が紹介をして波動性に対処していく、こういうシステムによって運営をいたしておるわけでございます
私どもの方で日雇い港湾労働者の登録を取り扱っておりますが、登録及び登録の取り消しに関しては、港湾労働法に規定がございます。それで、取り消しの基準は港湾労働法の十条にございますが、日雇い登録をしている人々が、健康保険の取り扱いにつきまして、国民健康保険の扱いに変えたということが登録取り消しの要件にはなっておりません。
○北川(力)政府委員 だだいまお話に出ました登録日雇い港湾労働者の件でございますけれども、おっしゃるとおり、これは自己の意思ではなくて、そういう就労のチャンスをなくするというふうな方々でございます。そういった場合に雇用調整手当というものが支給されまするので、雇用調整手当から保険料を徴収したらどうか、そのことによって日雇い健保を適用したらどうか、こういう御意見があったことも事実でございます。
それで最後に、受給要件の緩和の問題なんですけれども、先ほど出しました日雇い港湾労働者の資料を見ましても、あるいは関東、東海地方の競輪、競馬の問題を見ましても、競輪、競馬は開催日時が大体六日から十二日です。それから港湾の場合も、いま若干よくなって十四、五日というところありますけれでも、一カ月間に少ないときは十日前後を下回るというようなときもあるわけです。
おしかりをこうむるかもわからぬけれども、やはりかような問題、いろいろの問題を労働省は合理的に解決するには日雇い港湾労働者の就労機会の確保という点からいっても港労法の改正をやりたいと、私はやっておったほうがいいと思いますが、この念書、確約書もこれはもう当然やるべきことは理想のことでありますが、やはり私どもこのときの率直な考えを言いますと、港労法を通してこれをやらぬというのでは困るから、これは労働省は運輸省